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NPO法人定款例

第5章 総会

 

(種別)

 

第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 

(構成)

 

第21条 総会は、正会員をもって構成する。

 

(権能)

 

第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項

定款で理事会等に委任しているもの以外はすべて総会の議決事項です。なお、法定の総会議決事項(定款変更、解散及び合併)以外の事項については、理事会等の議決事項とすることができます。

 

(開催)

 

第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

少なくとも年1回通常総会を開催する必要があります。

 

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の分の以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

総社員の5分の1以上を必要としますが、定款でこれを増減することが可能です。

(3) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 

(招集)

 

第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

 

2 理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から○日以内に臨時総会を招集しなければならない。

 

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

(議長)

 

第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 

(定足数)

 

第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

定款変更の際の定多数は、定款に特別の定めがない限り社員総数の2分の1以上です。

 

(議決)

 

第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

 

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(表決権等)

 

第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

 

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

 

3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。

 

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)

 

第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

 

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。



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