第7章 資産及び会計

NPO法人定款例

第7章 資産及び会計

 

(資産の構成)

 

第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

 

(資産の区分)

 

第39条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

 

(資産の管理)

 

第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(会計の原則)

 

第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

 

(会計の区分)

 

第42条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

 

(事業計画及び予算)

 

第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

 

(暫定予算)

 

第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

 

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(予備費の設定及び使用)

 

第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

 

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

 

(予算の追加及び更正)

 

第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

 

(事業報告及び決算)

 

第47条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

 

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

(事業年度)

 

第48条 この法人の事業年度は、毎年日に始まり翌年日に終わる。

 

(臨機の措置)

 

第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。



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