NPO法人定款例
第10章 雑則
(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 ○○○○
副理事長 ○○○○
理事 ○○○○
同 ○○○○
監事 ○○○○
同 ○○○○
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から○年○月○日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から○年○月○日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員入会金 ○○○円
正会員会費 ○○○円(1年間分)
(2) 賛助会員入会金 ○○○円
賛助会員会費 ○○○円(1年間分)
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